介護職として扶養内勤務をする人が、配偶者の勤務先の社会保険の扶養に入るためには、年収が130万円以下であるという条件があります。これは月収に換算すると108,333円以下です。しかし、残業などで月収がたまたまこの上限を超えてしまったらどうなるのでしょうか。介護職は残業や各種手当で、月によっては上限を超えてしまうことが考えられます。
結論としては、扶養から外れるかどうかは健康保険の種類によって異なります。配偶者の勤務先の社会保険の扶養に入るかどうかは、健康保険の種類によって判断基準が異なります。保険の種類は、協会けんぽ(全国健康保険協会)、各企業の健康保険組合、共済組合という3種類が一般的です。
それぞれの健康保険では、月収が1ヶ月だけ上限を超えた場合でも、扶養から外れないというルールがあります。ただし、2ヶ月以上連続して超えた場合や、過去12ヶ月間で年収130万円を超えた場合などは、扶養から外れる可能性があります。また、雇用契約内容で月収や年収が上限を超えることが分かっている場合も、扶養から外れます。
扶養から外れると、自分で国民健康保険に加入するか、加入要件に当てはまる場合、勤務先の社会保険に入る必要があります。これらの保険料は、収入に応じて決まり、扶養から外れることで手取り収入が減ってしまう可能性があります。そのため、扶養内勤務の月収が上限に近い場合や上限を超えそうな場合は、早めに上司に相談して、シフトや勤務時間を調整してもらうことをおすすめします。